こんにちは!「1人で自由に稼ぐインフォセラピスト」の黒羽来富です。
今回は、「 柔道整復師 鍼灸師 マッサージ師へ 名義貸しに気をつけろ! 」ついてお話しします。
オーナー自身が免許を持っていない場合、免許を持っている施術者を雇用する時があります。
よくあるパターンとして整骨院の場合ですと、
自分自身柔道整復師の免許を持っているが管理に回りたいためオーナーとなり、
別の管理柔道整復師を整骨院の院長にさせることがあります。
この時に注意しないといけないことがあります。
それは、
雇われた管理柔道整復師が保険請求の知識が乏しく、
不正請求とは知らずにオーナーの指図で請求しているケースです。
整骨院、訪問鍼灸マッサージなど保険を使う業種において
柔道整復師、鍼灸師、あんまマッサージ指圧師の免許を大切にしないと後でえらい目に合います!
何故かと言うと、
もし不正請求で受領委任取扱停止になった場合、
名義上、保険請求をしていた免許者が罰せられるのです。
返還金もその施術者にかかり、管理者であるオーナーには返還金は請求されないのです。
つまり受領委任制度は免許者と国との契約になるためです。
免許を大切にしなければ、管理者のオーナーの思うがままに動いているのは
後で免許はなくなる、
返還金も払わなければならない。
最悪のケースになってしまうのです!