こんにちは!「1人で自由に稼ぐインフォセラピスト」の黒羽来富です。
今回は、「治療院業界の有給休暇取得対策! 」 ついてお話しします。
経営者を悩ませる有給休暇…。
2019年4月から有給休暇は5日取得の義務化になります。
違反すれば一人当たり30万円の罰金になります!
ただでさえ人が足りずに休まれては困る状態なのに、休みの日も給料を与えないといけないなんて!
正直嫌ですよね?
私もこの、労働基準法には相当苦しみました…。
有給休暇の申請を出された時は、正直いい顔できませんでした。笑。昔の話ですけど。
この回避方法を教えてあげましょう。
それは、
多くの治療院や整骨院は就業規則を作っていないところが多いかと思います。
もし作っておられないのであればある意味チャンスです。
あなたの院が通年、年末年始や盆休みに休んでおられるのであれば、
まず就業規則を作って有給休暇の計画的付与として、年末年始と盆休みの5日間を有給休暇という扱いにすればいいのです!
しかし、これは労働者との話し合いが必要です。
今いるスタッフには、いい話には聞こえませんが、あなたの院の経済状況などをきちんと話して理解していただき同意を得る必要があります。
この方法を取り入れた就業規則があれば、
今後入ってきたスタッフには文句を言わせずに年末年始や盆休みを有給休暇として使うことができます。
苦肉の策ですが、やってみる価値はあるでしょう。
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