こんにちは!「1人で自由に稼ぐインフォセラピスト」の黒羽来富です。

 

今回は、「 整骨院の施術録きちんと書けてますか?〇〇は必須です! 」ついてお話しします。

 

あなたは整骨院の施術録をきちんと書いていますか?

 

私が、昔勤めていた整骨院はほとんど施術緑を書いていませんでした。

 

患者さんが、

休みの日にどこに行ったか?

どんなことをしていたか?

 

などプライベートなことを書いているだけで、

ほとんどマッサージのするときに話すネタ帳みたいなものでした。

 

 

しかも、柔道整復師以外の鍼灸師や無資格の学生にマッサージをさせ施術録を書かせていました。

今になって考えれば、これは完全に不正請求です。

 

 

本来ならば施術するのも、施術録を書くのも柔道整復師です。

 

 

基本的に保険治療での治療では、

施術録書いた後は、柔道整復師の名前や印鑑を押さないといけません。

 

 

なぜならば、どの柔道整復師が施術をしたか?

をきちんと証拠として残しておくことが必要になるからです。

 

 

そして、施術録は患者さんの体の状態や症状を西洋医学的に第三者がわかるように書くことがベストです。

 

施術録は、施術の証拠です。

 

保険請求をした根拠となるものです。

 

 

それが書いてないと言う事はいくら施術をしても不正請求を疑われることになるからです。

 

 

これは鍼灸マッサージの保険取り扱いでも同じです。

保険を取り扱う上で、施術録=請求の根拠。

大切な証拠です。

 

 

ですので、

施術録を書く際は、患者さんの症状や経過等を西洋医学的に書き、

 

そして、整骨院だったら柔道整復師、

訪問鍼灸マッサージだったら鍼灸師もしくはマッサージ師。

 

免許者がそれを書き、誰が書いたかをきちんと記しておく事が大切なります。

 

 

施術録の内容が、本人だけがわかるような用語だと第三者がわかりませんから、

 

必ずや第三者がわかるように、きちんと説明ができるようなものであれば、

 

用語や記号を使っても大丈夫です。

 

 

自費を取り扱っている整骨院であれば自費の施術録も別で書かなくてはいけません。

 

保険の施術録に自費の内容は書いてはいけません。

 

 

以上の点を気をつけて施術録を必ず書くようにして下さい。