こんにちは!「1人で自由に稼ぐインフォセラピスト」の黒羽来富です。

今回は、「  柔道整復師 鍼灸師 マッサージ師へ  名義貸しに気をつけろ! 」ついてお話しします。

 

オーナー自身が免許を持っていない場合、免許を持っている施術者を雇用する時があります。

よくあるパターンとして整骨院の場合ですと、

自分自身柔道整復師の免許を持っているが管理に回りたいためオーナーとなり、

別の管理柔道整復師を整骨院の院長にさせることがあります。

 

この時に注意しないといけないことがあります。

それは、

 

雇われた管理柔道整復師が保険請求の知識が乏しく、

不正請求とは知らずにオーナーの指図で請求しているケースです。

 

整骨院、訪問鍼灸マッサージなど保険を使う業種において

柔道整復師、鍼灸師、あんまマッサージ指圧師の免許を大切にしないと後でえらい目に合います!

 

何故かと言うと、

 

もし不正請求で受領委任取扱停止になった場合、

名義上、保険請求をしていた免許者が罰せられるのです。

 

返還金もその施術者にかかり、管理者であるオーナーには返還金は請求されないのです。

 

 

つまり受領委任制度は免許者と国との契約になるためです。

 

免許を大切にしなければ、管理者のオーナーの思うがままに動いているのは

 

後で免許はなくなる、

返還金も払わなければならない。

 

最悪のケースになってしまうのです!