こんにちは!「1人で自由に稼ぐインフォセラピスト」の黒羽来富です。

 

今回は、「一日に二回施設に訪問した場合、往療料は請求できるのか?」についてお話しします。

 

訪問鍼灸マッサージをやっていて施設に訪問することがあると思います。

その時に、午前中は施設で固めて、午後は自宅患者さんを中心に回ることもあると思います。

また、往療料を取りたいからといって、施設と自宅患者さんを交互に行くという悪知恵も働くと思います。

しかし、これは基本的にはダメです。

施設に行った場合は、1回分の往療料しか取れないこととなっています。

では、12回施設に訪問した場合、往療料は請求できるのか?

これは場合によっては、可能です。

そのケースとしては、施設に入居されている患者さんは、様々な介護サービスを利用しておられます。

入浴や食事、その他体操など、

施設でのスケジュール内容と訪問鍼灸マッサージのサービスが被った場合のケースです。

そのような場合は、施設内のサービスと重複するため、

訪問鍼灸マッサージを別の時間に再度伺うということあれば可能なのです。

例えば、午前中2人施設患者さんを行い、その他の患者さんは食事や入浴と被ってしまうため、

午後に回すということです。

そうすれば、1日に午前と午後に2回分けて訪問患者さんを施設で行い、さらに往療料も請求できるのです。

ただ注意点としては、申請書の備考欄に理由を記載していることがポイントです。

保検者さんによっては認めてくれるケースもありますので、自分地域の管轄の保検者に問い合わせて確認を取ったほうが確実でしょう。

どんなことでも言えることですが、保険請求内容についてわからないことがあれば、

必ず保険者に問い合わせることが大切です。

自分の勝手な判断で請求したり、もしくは知人や同級生に聞いてもそれが正解とは限らないからです。

お金を出す人=保険者。

に必ず確認を取って、大丈夫かどうかを常に聞く習慣をつけると良いでしょう。