こんにちは!「1人で自由に稼ぐインフォセラピスト」の黒羽来富です。

 

今回は、「訪問鍼灸マッサージの歩行困難な方とは?こんな人はダメ!」ついてお話しします。

 

訪問鍼灸マッサージにおいて

往療費の対象となるのは、歩行が困難な人だけです。

 

歩行が困難とはどういう人か?

 

独歩で公共の交通機関を使って、病院への通院が困難な方になります。

 

 

具体的に言いますと、歩行器や杖、車椅子を使わないと歩行ができない。

付き添いがないと病院には行けない方。

が対象になります。

 

 

いくら、杖歩行であっても自分で車の運転やバイクの運転等ができる方は、

基本的には対象にはなりません。

 

 

これに関しては色々なケースがありますが、

医師によっては、患者さんの身体状態を考えて、

同意書で往療の許可を出される先生や出さない先生がいます。

 

要は、

保険者に聞かれた時に、理由を説明できればいいのです。

 

 

でも、

今のところはいいですが、

 

今後、保険者から患者さんや医師へ、照会が来ることも考えられます。

 

「患者さんの状態について教えて下さい。」 と、

 

保険者から患者さんや医師に、

歩行状態や身体状態の確認する照会書類が来ることは否定できません。(整骨院の前例から判断すると)

 

 

そうすると、医師にもご迷惑がかかるかもしれません。

 

本当は車やバイクの運転ができるのにもかかわらず、

往療の許可を出しているということが保険者に分かってしまうと色々と面倒なことになってしまいます。

 

 

ですので、

 

基本的には歩行が困難で、独歩での通院が困難な方。付き添いがないと病院に行けない方。

 

を対象にしたほうが無難でしょう。

 

そして、往療が取れなかった患者さんに対しては

最初は施術料だけで施術をしてあげて、

 

だんだん身体状況が悪くなり、

本当に車やバイクの運転もできなくなり、

 

独歩での通院が困難になったときに、

先生に相談して、往療の許可を得ることが望ましいかと思います。