こんにちは、黒羽です。
今日は、訪問鍼灸マッサージの医師の同意書について、ちょっとお話ししたいと思います。
皆さんは、こんな疑問を持ったことはありませんか?
「医師の同意書って、全部手書きじゃないとダメなの?」
「患者さんの名前や住所くらい、パソコンで入力しておいてもいいんじゃない?」
「医師の名前は自筆じゃないといけないの?」
「押印がないと返戻されるの?」
訪問鍼灸マッサージをやっていると、こうした疑問が出てくることがありますよね。
特に開業したばかりの方は、同意書の取得だけでも結構大変だと思います。
患者さんに病院へ行っていただいて、医師に診察してもらい、同意書を交付していただく。
場合によっては、なかなか同意書を書いてもらえなかったり、書類の不備で再度お願いすることになったり。
正直、できるだけスムーズに進めたいところですよね。
そこで今回は、
「医師の同意書は、どこまで手書きする必要があるのか?」
というテーマについてお話しします。
実はこの話、意外と勘違いしている方もいるかもしれません。
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■ 同意書は全部手書きじゃないとダメ?
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まず結論からお話しします。
厚生労働省の現在の同意書様式や資料を確認すると、すべての項目を医師が手書きしなければならないという全国一律の決まりは確認できません。
つまり、
「患者さんの名前も住所も生年月日も、全部医師が手書きしないとダメ!」
というわけではないんですね。
ただし、ここで一つ注意してほしいことがあります。
それは、
「全部手書きじゃなくてもいい」ということと、「施術者が全部書いてもいい」ということは別の話だということです。
ここは結構重要です。
例えば、患者さんの氏名や住所、生年月日などの基本情報がありますよね。
一方で、病名や症状、施術の必要性など、医師の医学的な判断が必要になる部分もあります。
この2つを同じように考えてはいけません。
同意書で大切なのは、誰が文字を書いたかということだけではなく、
医師がきちんと診察し、医学的に判断したうえで同意書を交付しているかどうか。
ここなんです。
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■ じゃあ、パソコンで入力してもいいの?
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例えば、患者さんの名前や住所、生年月日などを、あらかじめパソコンで入力した同意書を用意したとします。
これについて、国の資料上、印字されているという理由だけで一律に認められないとは確認できません。
ただし、だからといって、
「じゃあ病名も症状も全部こちらで書いて、先生には名前だけ書いてもらえばいいや」
という考え方は避けてください。
同意書は、医師が診察して医学的に判断するための大切な書類です。
例えば、施術者側が、
「この患者さんは腰痛症で同意書をお願いしよう」
と思ったとしても、最終的に判断するのは医師です。
私たちが勝手に病名を決めて、医師にそのまま認めてもらうような進め方は適切ではありません。
もちろん、患者さんの症状や日常生活で困っていること、これまでの施術経過などを医師に伝えることは大切です。
でも、
患者さんの情報を伝えることと、医師の代わりに医学的な判断をすることは違います。
この点はしっかり押さえておきたいですね。
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■ 医師の署名と押印は両方必要?
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これもよくある疑問です。
「医師の同意書って、ハンコがないとダメなんですか?」
という質問ですね。
以前は、同意書には医師の署名と押印が必要だと説明されることもありました。
ただ、現在の厚生労働省の同意書様式には、押印欄がありません。
保険医氏名の欄には、診察した医師の氏名を記載するよう示されています。
そのため、
「必ず医師の自筆署名と押印の両方が必要です」
という説明は、現在の様式とは合っていないんですね。
ただし、ここでも注意点があります。
押印欄がないからといって、医師の確認を省いていいわけではありません。
また、医師から交付された同意書を、こちらで勝手に修正するのも避けましょう。
例えば、
「あれ?患者さんの生年月日が間違っている」
「住所の記載に間違いがある」
といった場合です。
こんなとき、
「これくらいなら自分で直しておこう」
と思ってしまうかもしれません。
でも、そこは医療機関に確認して、必要な訂正をお願いするようにしてください。
ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、後々のトラブルを防ぐためにも大切なことです。
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■ 医師の負担を減らす工夫は大切
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さて、ここからは実際の現場のお話です。
訪問鍼灸マッサージをやっていると、医師の同意書を取得するのに苦労することもありますよね。
医師も忙しいですから、できるだけ負担を減らしたいと考えるのは自然なことだと思います。
そこで、患者さんの基本情報や施術経過を事前に整理しておくことは、一つの方法です。
ただし、同意書のどの欄まで事前に記入してよいかについては、医療機関に確認しておくことをおすすめします。
例えば、
「先生、患者さんの氏名や住所などは、こちらで事前に入力しておいてもよろしいでしょうか?」
と確認するわけです。
また、医師に同意書をお願いするときも、伝え方は大切です。
例えば、
「先生、全部書いておいたので、名前だけお願いします!」
という依頼の仕方は、あまり適切ではありません。
それよりも、
「患者さんの現在の症状や生活状況をまとめましたので、診察のうえ、同意の可否をご判断いただければと思います」
と伝える方がいいですよね。
医師にとっても、患者さんの状況が整理されていれば、参考になると思います。
僕は、こうしたちょっとした配慮が、医師との信頼関係につながっていくと考えています。
同意書をお願いする立場だからこそ、相手の負担にも気を配りたいところです。
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■ 2026年7月からは裏面にも注意!
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そして、今回もう一つお伝えしておきたいことがあります。
それが、同意書の裏面についてです。
2026年7月からの取扱いでは、同意書の裏面に記載されている「同意書交付の留意点」にも注意が必要です。
厚生労働省の疑義解釈では、裏面を見開きや別紙で印刷するなど、医師が内容を確認できる状態にする必要があるとされています。
つまり、表面だけを印刷して医師に渡すような運用は、見直す必要があるということです。
皆さんの事業所では、どうでしょうか?
以前から使っている同意書を、そのままコピーして使っていませんか?
もしかすると、古い様式を使い続けているかもしれません。
こうした制度の変更は、意外と見落としがちです。
特に、開業して何年も経っている方ほど、
「今までこれで問題なかったから大丈夫だろう」
と思ってしまうこともありますよね。
でも、制度は少しずつ変わっていきます。
だからこそ、定期的に最新の様式を確認することが大切です。
なお、現行様式では、医師が対象となる疾病について診察したうえで同意書を交付する必要があり、オンライン診療による同意書交付は認められないことも示されています。
この点も押さえておきたいですね。
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■ 「うちの地域では全部手書きです」と言われたら?
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さて、ここも気になるところだと思います。
例えば、医療機関から、
「うちでは同意書は全部手書きでお願いします」
と言われた場合です。
こういうとき、皆さんならどうしますか?
「いやいや、厚生労働省の様式では全部手書きとは書いていませんよ!」
と反論したくなるかもしれません。
でも、僕だったら、まずは理由を確認します。
なぜなら、医療機関によって書類の作成方針が違う場合もあるからです。
例えば、
・その医療機関独自のルールなのか
・保険者から何か指摘されたことがあるのか
・厚生労働省の通知に基づくものなのか
こうした理由を確認するわけです。
もし医療機関独自の方針であれば、その方針を尊重しながら相談すればいいと思います。
一方で、保険者からの指摘が理由であれば、どの部分が問題になったのかを具体的に確認することが大切です。
ここで気をつけたいのは、
「ほかの地域では大丈夫だったから、うちでも大丈夫だろう」
と判断してしまうことです。
療養費の取扱いについては、国の支給基準などを踏まえて適切に対応する必要があります。
だからこそ、疑問がある場合は、なんとなく判断せずに確認する。
これが大切だと思います。
それに、医師や医療機関との関係を悪くしてしまっては、元も子もありません。
制度を理解することと、相手への配慮を忘れないこと。
この両方が大切なんですよね。
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■ 同意書をお願いするときに意識したいこと
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ここまで同意書のルールについてお話ししてきましたが、僕が特に大切だと思っていることがあります。
それは、医師にとっても分かりやすい情報提供をすることです。
例えば、同意書をお願いするときに、
・最新の同意書様式を用意する
・裏面の留意点も確認できるようにする
・患者さんの基本情報を整理しておく
・現在の症状や生活上の困りごとをまとめる
・施術経過を簡潔に報告する
・医師の判断を尊重する
こうしたことを意識するだけでも、依頼の仕方は変わってくると思います。
医師だって忙しいですからね。
必要な情報が分かりやすく整理されていれば、確認する際の参考になります。
もちろん、資料を用意したからといって、医師の診察や医学的判断を省略できるわけではありません。
ただ、相手の立場を考えて行動することは、医師との良好な関係づくりにつながるはずです。
そして、これはケアマネジャーさんや施設職員さんとの関係でも同じですよね。
訪問鍼灸マッサージは、施術技術だけで成り立つ仕事ではありません。
医師、ケアマネジャー、施設職員、ご家族など、さまざまな方との連携が必要です。
だからこそ、日頃から相手の立場を考えた対応を心がけたいところです。
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■ 最後に
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今回は、
「医師の同意書は全部手書きじゃないとダメなの?」
というテーマでお話ししました。
結論としては、厚生労働省の現行資料では、同意書のすべてを医師が手書きしなければならないという全国一律の要件は確認できません。
ただし、だからといって、施術者がすべての内容を決めて記入してよいわけではありません。
大切なのは、医師が診察し、医学的な判断を行ったうえで同意書を交付することです。
僕も訪問鍼灸マッサージの仕事を長くやっていますが、この業界は制度を正しく理解することが本当に大切だと感じています。
昔は当たり前だったことが、今は変わっている場合もあります。
逆に、昔から言われていることでも、調べてみると全国一律の決まりではなかった、ということもあります。
だからこそ、
「今までこうだったから」
「先輩からそう教わったから」
という理由だけで判断するのではなく、最新の情報を確認する習慣をつけたいですね。
そして、医師の同意書は単なる事務書類ではありません。
患者さんに適切な施術を提供するための、大切な書類です。
医師の負担をできるだけ減らしながら、必要な診察や医学的判断はきちんと行っていただく。
このバランスが重要だと思います。
皆さんも、現在使っている同意書を一度確認してみてはいかがでしょうか?
特に2026年7月からの取扱いについては、ぜひチェックしてみてください。
ちょっとした確認が、後々の返戻や書類の不備を防ぐことにつながるかもしれません。