こんにちは、黒羽です。

 

訪問マッサージの現場で、こんな経験ありませんか?

「歩けるから、往療料は認められません」

「同意書は出せませんね」

 

こう言われたとき、ほとんどの施術者は諦めてしまいます。

でも実は、“施術料だけ”請求するための同意書という選択肢があるんです。

今日は、その交渉方法と、将来歩行困難になったときの再交渉のポイントをお話しします。

 

■ 「施術料だけ」の同意書をもらうという選択肢

医療保険で訪問マッサージを行う場合、

同意書は「施術料」と「往療料」の両方を請求する前提で書いてもらうことが多いですよね。

 

でも、患者さんが自力で外出できる場合は、往療料が認められないことがあります。

このとき、往療料はゼロ円にして施術料のみ請求という形なら、医師も同意書を書きやすくなるケースがあります。

 

交渉のときは、こう伝えてみてください。

「先生、患者さんは確かに歩けますが、施術自体は必要です。

往療料は請求せず、施術料だけで行いますので、同意書を書いていただけないでしょうか?」

この一言で、「往療料を認めたくない」医師の心理的ハードルが下がります。

 

■ 同意書をもらいやすくする説明ポイント

1.施術の必要性を具体的に伝える

「肩関節の拘縮改善」「慢性疼痛の軽減」など、目的を明確に。

2.通院が難しい理由を生活面から説明する

「歩けるが長距離移動は困難」「公共交通機関の利用が難しい」など。

3.医師の立場を尊重する言葉を入れる

「先生の診断の範囲で構いません」「往療料は不要ですので」と安心させる。

 

■ 将来の再交渉は可能か?

はい、可能です。

ただし、「状態が変化した」という客観的な根拠が必要になります。

再交渉の流れはこうです。

1.現在の状態を記録する(歩行距離、ふらつき、介助の有無)

2.変化が出た時点で家族にも共有(証言が後押しになる)

3.受診時にデータを提示して再交渉

「前回は施術料のみでしたが、現在は歩行が困難になったため、往療料を含めた同意をお願いできませんか?」

 

状態の悪化や歩行困難の程度がはっきりすれば、

医師も判断しやすくなります。

 

■ まとめ

•「歩ける=往療料NG」でも、施術料だけなら同意書を書いてもらえる可能性あり

•交渉時は往療料を請求しないことを先に伝えて心理的ハードルを下げる

•将来、歩行困難になったら客観的な記録を添えて再交渉

•医師とは対立せず、協力してもらえる関係を築くのが大事

 

最初に断られても、やり方次第で道は開けます。

その場で諦めず、「今できる形」でスタートし、チャンスを未来につなげましょう