こんにちは、黒羽です。
最近、治療院業界でもよく耳にするのが、
「知らず知らずのうちに法律に触れていた…」というトラブル。
特に、
鍼灸院・整骨院・整体・リラクなどで
“美容”や“痩身”をアピールしている先生は要注意です。
というのも、
特定商取引法(通称:特商法)では、
エステや語学教室、結婚相談など、
いわゆる「継続的なサービス提供」で高額な契約を結ぶものを
しっかりと規制しています。
なぜ規制するのか?
それはもちろん、
悪質な業者にひっかかってしまう消費者を守るため。
たとえば、
- クーリングオフできる期間や手続きの説明がされていない
- 一度契約したら違約金を取られる
- 高額回数券で縛るような営業
こんなケースを減らすために、法律が整備されています。
でも実は…
エステを“本業”にしていない治療院・サロンでも、
“痩身”や“ダイエット効果”をウリにすると、
“エステ行為”と見なされることがあるんです。
たとえば、
- 「脂肪燃焼を促す〇〇施術」
- 「見た目スッキリ!体重減少が期待できます」
- 「気になるウエスト周りにアプローチ!」
こんな文言をホームページやチラシに入れていると、
知らぬ間に「エステ行為」と解釈されてしまい、
特商法の対象になってしまう恐れがあるわけです。
特に、
・回数券を販売している
・継続的なコースを提案している
・痩身を前面に押し出している
このような店舗は、一度見直した方がいいかもしれません。
✅ 覚えておきたいポイント
- クーリングオフ制度:特商法の対象となるサービスでは、必ず「期間」「手続き方法」を明記。
- 広告表現の見直し:痩身・美肌・若返りといったワードが入っている場合、エステ的な印象を与えやすい。
- 「健康目的です」と言ってもアウト:本来は体調を整える目的でも、「体型が変わる」と訴求していれば対象になります。
- 2025年の広告ガイドラインにも注目:柔整・鍼灸の国家資格者向けのガイドラインですが、民間療法にも自主的な配慮が求められています。
これからの時代、施術の技術だけではなく、
「法律を理解し、きちんと守っているか」も、
信用される治療家としての条件です。
特に訪問鍼灸やマッサージ、リラクなど、
“グレーな領域”になりやすいジャンルだからこそ、
意識しておきたいところですね。
うっかり、知らずに法律違反…
なんてことがないように、今一度、自分の院の
- メニュー表
- ホームページ
- チラシやSNS投稿内容
を見直してみてはいかがでしょうか?
「知らなかった」では済まされないこともあるからこそ、
“知っておくこと”が、一番のリスク回避になるんです。
📌まとめ
- 美容・痩身のアピールは“特商法の対象”になることもある
- 特定継続的役務提供(エステなど)は法律上の規制が強い
- 特に回数券・継続契約・痩身訴求をしている人は要注意
- 国家資格者だけでなく、民間施術家にも広告配慮が求められている
こういう話、
施術の勉強会ではあまり出てこないですよね。
でも、長く、誠実に治療院を続けていくためには、
こうした“見えない落とし穴”に気づけるかどうかがカギです。