こんにちは、黒羽です。

最近、治療院業界でもよく耳にするのが、

「知らず知らずのうちに法律に触れていた…」というトラブル。

特に、

鍼灸院・整骨院・整体・リラクなどで

“美容”や“痩身”をアピールしている先生は要注意です。

というのも、

特定商取引法(通称:特商法)では、

エステや語学教室、結婚相談など、

いわゆる「継続的なサービス提供」で高額な契約を結ぶものを

しっかりと規制しています。

なぜ規制するのか?

それはもちろん、

悪質な業者にひっかかってしまう消費者を守るため。

たとえば、

  • クーリングオフできる期間や手続きの説明がされていない
  • 一度契約したら違約金を取られる
  • 高額回数券で縛るような営業

こんなケースを減らすために、法律が整備されています。

でも実は…

エステを“本業”にしていない治療院・サロンでも、

“痩身”や“ダイエット効果”をウリにすると、

“エステ行為”と見なされることがあるんです。

たとえば、

  • 「脂肪燃焼を促す〇〇施術」
  • 「見た目スッキリ!体重減少が期待できます」
  • 「気になるウエスト周りにアプローチ!」

こんな文言をホームページやチラシに入れていると、

知らぬ間に「エステ行為」と解釈されてしまい、

特商法の対象になってしまう恐れがあるわけです。

特に、

・回数券を販売している

・継続的なコースを提案している

・痩身を前面に押し出している

このような店舗は、一度見直した方がいいかもしれません。

✅ 覚えておきたいポイント

  • クーリングオフ制度:特商法の対象となるサービスでは、必ず「期間」「手続き方法」を明記。

 

  • 広告表現の見直し:痩身・美肌・若返りといったワードが入っている場合、エステ的な印象を与えやすい。

 

  • 「健康目的です」と言ってもアウト:本来は体調を整える目的でも、「体型が変わる」と訴求していれば対象になります。

 

  • 2025年の広告ガイドラインにも注目:柔整・鍼灸の国家資格者向けのガイドラインですが、民間療法にも自主的な配慮が求められています。

 

これからの時代、施術の技術だけではなく、

「法律を理解し、きちんと守っているか」も、

信用される治療家としての条件です。

特に訪問鍼灸やマッサージ、リラクなど、

“グレーな領域”になりやすいジャンルだからこそ、

意識しておきたいところですね。

うっかり、知らずに法律違反…

なんてことがないように、今一度、自分の院の

  • メニュー表
  • ホームページ
  • チラシやSNS投稿内容

を見直してみてはいかがでしょうか?

「知らなかった」では済まされないこともあるからこそ、

“知っておくこと”が、一番のリスク回避になるんです。

📌まとめ

  • 美容・痩身のアピールは“特商法の対象”になることもある

 

  • 特定継続的役務提供(エステなど)は法律上の規制が強い

 

  • 特に回数券・継続契約・痩身訴求をしている人は要注意

 

  • 国家資格者だけでなく、民間施術家にも広告配慮が求められている

 

こういう話、

施術の勉強会ではあまり出てこないですよね。

でも、長く、誠実に治療院を続けていくためには、

こうした“見えない落とし穴”に気づけるかどうかがカギです。