こんにちは、黒羽です。
今日は、「え…こんなことで不支給になるの?」という話をひとつ。
それは――
「初めて取り扱う保険者で、確認せずに施術を始める」ことによって起こる、不払いリスクです。
■ 若年層の保険証、要チェック!
たとえば、勤務先が以下のような場合…
共済組合(公務員)
健保組合(大企業系)
協会けんぽ(中小企業系)
これらは保険請求でのトラブルが多い保険者です。
後期高齢者や国保であれば、請求は比較的スムーズ。
でもこの3つのタイプは、注意すべき点が多く、確認不足で“施術代が支払われない”事例が実際にあるんです。
しかも、それが半年後にわかることもあります。
「傷病名も問題ない」
「歩行困難だし、医師の同意もある」
「よし、大丈夫だ!」と始めてしまい…
…3ヶ月後、「返戻」や「不支給」が通知される。
気づいたときには、3ヶ月分の施術がタダ働き。
これ、冗談じゃなく“よくある話”です。
■ 初めての保険者には“必ず”確認の電話を!
これは、もうルールというより「自己防衛」です。
特に以下の保険証を見つけたら、迷わず確認の電話を!
共済組合
健保組合
協会けんぽ
確認するべき項目はこちら:
独自の請求書式はありますか?
車いす通院でも往療費の請求は可能ですか?
施術回数に制限はありますか?
鍼灸とマッサージの併用は認められていますか?
同意書の提出サイクル(6ヶ月ごと)は?
支払いサイクルは何か月後ですか?
そして、これも必ず:
電話対応してくれた担当者の名前をメモすること!
これが“言った・言わない”のトラブル防止になります。
■ 不支給がもたらすものは、「お金の損失」だけじゃない
患者さんにとっても、
「せっかく始めたのに、自己負担で払わなきゃいけないんですか?」となると、
信頼関係に大きなヒビが入ります。
こちらの確認不足で施術を始めてしまったら、
患者さんも施術者も“被害者”になる――
こんな悲しいこと、絶対に避けたいですよね。
■ 黒羽からのひと言
保険請求は、“制度を知っている者だけが守られる世界”です。
「たぶん大丈夫だろう」は通用しません。
気になる点がひとつでもあったら、必ず確認してからスタートする。
これが“プロとしての責任”であり、“自分を守る盾”になります。
特に、初めて見る保険証には慎重に。
そのひと手間が、未来の安心に繋がります。