こんにちは、黒羽です。

今回は、鍼灸・あん摩マッサージ指圧師のあなたにとって、
ちょっとドキッとするようなテーマをお届けします。

それは…

「広告の内容を、同業者に保健所へ通報されたとき、どうすればいいのか?」

というお話です。

これ、現場ではけっこうあるんです。

実際、僕のクライアントでも「同じエリアの治療院にチクられました…」という方、何人もいます。

地味にやっているつもりでも、チラシ1枚、ホームページ1ページ、SNSの投稿1つで、
「これ、あきらかに広告違反ですよ」と密告されることがあるんですよね…。

では、そのとき、どう動けばいいか?

順を追って解説していきます。


なぜ通報されるのか? まずは“背景”を知る

これは「保健所が厳しく取り締まっている」からではなくて、

「ライバルがあなたを気にしている証拠」なんです。

たとえば、

  • エリア内で検索順位が上がってきた

  • 口コミが増えてきた

  • 地域で評判になってきた

こんなタイミングで通報が起きやすい。

つまり、あなたの存在が“目立ってきた”からなんです。

「それってむしろ良いことなのでは?」

そうです、ある意味「嫉妬されるほど、伸びてる証拠」なんですよね。


チクられたらどうなる? まず最初にやるべきこと

もし保健所から電話がかかってきたり、訪問を受けたら、まずこう考えてください。

「これは処分じゃない。“確認と指導”の段階だ」

実は、ほとんどのケースではいきなり罰則が下るわけではありません。

だいたい次のような流れです。

1)保健所から電話 or 書面で「おたくのHPに気になる表現があります」と連絡がくる
2)「自主的に修正しておいてくださいね」と指導される
3)改善が確認されたら、それで終わり

この時点で「やばい!営業停止!?」と焦らなくても大丈夫です。


指摘されたとき、絶対にやってはいけないこと

一番ダメなのは、

逆ギレ or シラを切ることです。

たとえば…

×「うちはそんな表現してません!」
×「他の治療院の方がもっとヤバい広告してますよ!」
×「法律なんて意味ないでしょ」

これ、相手は“保健所の職員”という立場で仕事しているので、
上から来られると一気に厳しくなります。

それよりも、

◎「ご指摘ありがとうございます。すぐ修正します」
◎「ほかに気をつけた方が良い表現などありますか?」

こういった姿勢の方が、スムーズに終わります。

指導は“教育の一環”なので、素直な対応がいちばん大事なんです。


修正するべき広告の内容とは?

具体的に、どんな表現がNGかというと、

  • 「即効性がある」「必ず治ります」などの断定表現

  • 「◯年の腰痛が1回で消えた」など体験談に見える過剰な記載

  • イラストで「ここが痛みの原因!」と断定的に示す

  • 医療用語を使いすぎて“治療”と誤認させる記述

これらは、医師法やあはき法に違反している可能性があるため注意が必要です。

特に【効果を保証する表現】【誤認される表現】は要注意です。


じゃあ、広告は出せないの?という疑問について

ここで「じゃあ何も言えないじゃん…」と肩を落とす必要はありません。

あはき法では「治療内容(あん摩、マッサージ、指圧、鍼、灸)」「住所」「名前」「電話番号」などの“事実だけ”は表示OKとされています。

さらに最近では、「ウェブサイトは広告とはみなさないが、広告的表現は避けるべし」というグレーゾーンも存在します。

だからこそ、

「患者の声」や「スタッフの紹介」など、“信頼を作る情報”を出していくのが今の主流です。

広告を出すなら、“効果を売る”のではなく、“信頼を育てる”方向へシフトしていきましょう。


まとめ:チクられても怖くない!正しい知識があればOK

・チクられるのは、あなたが目立ってきた証拠
・保健所からの指導は“改善”が目的で“罰”ではない
・素直に対応すれば、大きな問題にはならない
・表現を少し変えれば、集客力は維持できる
・広告は「信頼」を売る時代へシフトしている

万が一のときにあたふたしないよう、普段から「これはOK?NG?」という視点を持って発信していきましょう。

そして、もし困ったときは、信頼できる専門家や先輩に相談しても大丈夫です。

あなたの発信が、必要な人にちゃんと届くよう、僕も応援しています。