こんにちは!「1人で自由に稼ぐインフォセラピスト」の黒羽来富です。

 

今回は、「【訪問鍼灸マッサージ】協会けんぽからの通達にビビるな! 」ついてお話しします。

 

最近、少しずつ協会けんぽから、

健康保険での鍼灸マッサージのかかり方について書いてある紙が来始めました。

 

昔は、こんな紙は来たことがなかったのですが、そろそろきたか…と言う感じです。

 

おそらく訪問鍼灸マッサージが増え始めて、国もそろそろ取り締まりを厳しくしないといけないと思っています。

整骨院の方では、しょっちゅう健康保険での整骨院での関わり方について書いてある紙を頻繁に目にします。

 

基本的に整骨院は、骨折脱臼打撲ねんざ、しか保険を使うことができません。

 

国としては保険の財源をあまり国民に使わせたくないから、注意勧告としてこのように周知させるのが目的です。

 

しかし、実際は多くの国民は整骨院は保険でマッサージをしてくれると思っている人の方が多いです。

 

もちろん整骨院の場合、慢性疾患や肩こり腰痛等は使うことができません。

 

でも、純粋に骨折脱臼打撲ねんざしか保険治療をしないとなると整骨院はかなり厳しい状態になります。

 

だからこそ、整骨院は亜急性というグレーなところで個別指導にビビりながら、

今もなお運営をしているのです。

 

(私も整骨院をやっていた時は、ビビりながらやっていましたから分かるのですが…)

 

しかし、鍼灸マッサージは、

基本的には鍼灸では6大疾患、マッサージでは関節拘縮麻痺等に対して保険を行うことができます。

そして鍼灸マッサージは、慢性疾患でもオッケーなのです。

 

もし、あなたが訪問鍼灸マッサージをされていて、きちんとコンプライアンスを守っていれば何もビビる事は無いのです。

 

整骨院と違って慢性疾患でも保険の取り扱いの基準を満たしておけば大丈夫なのです。

 

その点にとっては不正請求さえせずにクリーンな状態で、

受領委任の取り扱い基準を満たしていれば堂々と請求してもいいのです。

 

だから、このような通達が来ても何もビビる事は無いのです。