こんにちは!「1人で自由に稼ぐインフォセラピスト」の黒羽来富です。
今回は、「治療院業界の広告規制は〇〇で応急処置!! 」ついてお話しします。
治療院業界では、昔と比べて広告の規制が厳しくなっています。
昔ならば、ホームページなどで、
リピート率98% !
や
80%の方が効果があったと実感しています!
など、
誇大広告を載せても、あまり行政側は何も言ってこなかったのですが、
これからはちょっと厳しくなります。
そもそも、私たち治療院業界の広告は、療養費の支給基準にも書いてあるように、
広告と言えるようなものではありません。
治療院名、住所、電話番号、施術時間等、
広告としては機能しないものしか載せることができません。
それを載せたことによって、集客に結びつくかと言うと全く結びつかないのです。
広告とは、自分の店にお客さんをいかに連れて来させるかを考えて打ち出しますが、
治療院業界には全くそのような広告が出せないのです。
ですから、まだ規制のゆるいホームページで、
でかでかと誇大広告を打つことになってしまったのです。
よくあるのが、ビフォアアフターや患者様の声を利用して誇大広告を出したり、
それを見た患者さんが施術を受けて効果が全くなく、消費者センターにクレームを言ったり、
あまりにも過剰になってきたために、国は
広告の規定を打ち出したのです。
しかし、このような表現が全てダメになったのかというとそうでもありません。
きちんとその根拠を示してくださいね!
と言うわけです。
先程の、リピート率98%ならば、
きちんとデータをとってその根拠を示してくださいね!
80%の方が効果があったと言うならば、
そのデータをとってしっかりと根拠を示してくださいね!
と言うわけです。
あまりにも誇大広告を打ちすぎるのは、よろしくありませんが、
自然な形できちんとデータをとって、その根拠がわかるようにすればお咎めもないでしょう。