こんにちは!「1人で自由に稼ぐインフォセラピスト」の黒羽来富です。
今回は、「 訪問鍼灸で往療料をガッツリ頂くためのコツ 」ついてお話しします。
鍼灸を保険を使って行う場合、
店舗で鍼灸をするか、もしくは訪問して鍼灸するか
どちらかになります。
自分の店舗で鍼灸をした場合、施術料のみで
往療料が取れないため収益としては少なくなります。
しかし、訪問で鍼灸した場合、施術料と往療料が取れます。
しかも、訪問専門なので店舗も必要なくなるため、
家賃など固定費もかかりません。
さらに1人で行えば人件費もないのです。
それでいて、1人でもガッツリ稼ぐことができるビジネスモデル。
ですから、訪問鍼灸はいろんな面でメリットが大きいのです。
では、訪問鍼灸で往療料を取るためにはどうすれば良いのか?
鍼灸の場合は、医師に往療の必要性を委ねる項目が同意書の項目に書いてありません。
ですから、自分の判断で往療することができます。これはこれで、いいのですが…。
その反面、
なぜ、この患者は往療が必要なのか?
保険者から返戻や問い合わせ、又は患者照会などが来ることがあります。
これが1番厄介なのです。
保険者からしては、例えば五十肩の場合、
なぜ、肩なのにわざわざ行く必要があるの?
というわけです。
疾患名によっては明らかに往療は必要ないのでは?
と思われてしまうのです。
鍼灸の同意書は、対象となる6大疾患名が決まっています。
明らかに訪問する必要がない疾患名で往療した場合は、ある程度工夫が必要なわけです。
地域や保険者によって若干違いますが、
例えば、
申請書の摘要欄に、常時車椅子のため往療を要す。
と記載したり、
つまり、歩行が困難な理由を書いておけばいいのです。
実は、訪問施術の場合、
一番使える疾患名は、神経痛です。
一番オールマイティに使えます。なぜから、痛み全般に使えますからね。
神経痛なら歩行困難になってもしかたないですよね。
また、医師の同意書の書式に往療の必要性を項目に追加し、医師に同意をしてもらうことも1つのポイントです。
要するに鍼灸の場合、基本的に保険者に往療の必要性をわかるようにしておけばいいわけです。